PCB調査士が一括で対応いたします 全国どこでも提案無料!
調査分析
保管中の機器調査 / 使用中の照明器具調査 / PCB分析
行政対応
届出書類作成 / 行政相談 / JESCO搬入荷姿登録作業
機器搬出作業
漏れ機器の補修 / 抜油・解体・搬出作業 / 水銀灯・蛍光灯安定器からコンデンサの取外し作業
収集運搬
低濃度PCBの収集運搬 / 積み合わせ運搬の提案 / 高濃度PCBの場合、提携業者にて実施
無害化処理
無害化処理施設 (認定事業者) へ搬入し適正に処分致します
その他
保管容器・荷姿登録容器のご提案 / その他ご相談に応じます
廃棄物処理法15条の4の4第1項に基づき、環境省より「低濃度PCB廃棄物無害化処理」の認定を受けた事業者と綿密に連携し、安全・確実にPCB処理を進めていきます。 適切な処理が完了したことを報告する最終段階まで、PCB調査・産業廃棄物処理の「旭ASAHI」が責任をもって対応いたします。
PCB処理には届出・手続きや計画書・報告書の提出など、各種書類業務がともないます。 適正な処理を遂行するためには廃棄物の処理作業だけでなくきちんとした書類手続きも必要です。
PCB廃棄物は定められた期限までに処分しなければなりません。
高濃度PCB廃棄物は処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。
今後駆け込み需要の増加が予想されます。対策はお早めに!
変圧器・コンデンサー等 | 2022年3月31日まで |
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安定器及び汚染物等 | 2023年3月31日まで |
変圧器・コンデンサー等 | 2022年3月31日まで |
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安定器及び汚染物等 | 2023年3月31日まで |
変圧器・コンデンサー等 | 2022年3月31日まで |
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安定器及び汚染物等 | 2021年3月31日まで |
変圧器・コンデンサー等 | 2021年3月31日まで |
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安定器及び汚染物等 | 2021年3月31日まで |
変圧器・コンデンサー等 | 2018年3月31日まで 期間終了 |
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安定器及び汚染物等 | 2021年3月31日まで |
PCBは燃えにくく電気絶縁性に優れていたため、変圧器やコンデンサー、安定器等の電気機器の絶縁油として広く使用されました。 しかし、有害であることが判明したため、昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されました。 このため、絶縁油にPCBを使用した変圧器やコンデンサー、安定器等で廃棄物になったものはPCB廃棄物として特別な保管・処分をしなければなりません。 ( 出典:環境省刊行パンフレットより )
PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。高濃度PCB廃棄物はPCB濃度が0.5%(=5000ppm)を超えるものとなります。 高圧変圧器・コンデンサー等の高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理を行っています。 低濃度PCB廃棄物については環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処理を行っています。
PCBは電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱並びに冷却用の熱媒体及び感圧複写紙など、 以下のとおり様々な用途に利用されていました。現在は新たな製造が禁止されています。
用途 | 製品例・使用場所 | |
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絶縁油 | 変圧器用 | ビル・病院・工場・鉄道車両・船舶等の変圧器 |
コンデンサー用 | 変電所等の電力用コンデンサー、蛍光灯の安定器・テレビ・電子レンジ等の家電用コンデンサー、直流用コンデンサー、蓄電用コンデンサー、医療用X線装置用コンデンサー | |
熱媒体(加熱⽤、冷却⽤) | 各種化学工業・食品工業・合成樹脂工業等の諸工業における加熱と冷却、船舶の燃料油予熱集中暖房、パネルヒーター | |
潤滑油 | 高温用潤滑油、油圧オイル、真空ポンプ油、切削油、極圧添加剤 | |
可塑剤 | 絶縁用 | 電線の被覆・絶縁テープ |
難燃用 | ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂 | |
その他 | ニス、ワックス・アスファルトに混合 | |
感圧複写紙 塗料・印刷インキ | ノンカーボン紙(溶媒)、電子式複写紙印刷インキ、難燃性塗料、耐食性塗料、耐薬品性塗料、耐水性塗料 | |
その他 | 紙等のコーティング、自動車のシーラント、建築用シーリング材、陶器ガラス器の彩色、農薬の効力延長剤 |
PCBが使用された代表的な電気機器等には、変圧器やコンデンサー、安定器があります。変圧器(トランス)とは、ある交流の電圧をそれより高いか、 又は低い電圧に変える装置であり、コンデンサーとは、電気を一時的に蓄える、電圧を調整する、位相を変化させる、といった効果を持つ装置です。 ( 出典:環境省刊行パンフレットより )
変圧器内はPCBとトリクロロベンゼンの混合液(重量比3:2 )で満たされています。例えば、50kVAの場合で約115kgのPCBが入っています。
コンデンサー内はPCBで満たされています。例えば、100kVAの場合で約35kgのPCBが入っています。
コンデンサーを内蔵する業務用・施設用蛍光灯器具の安定器のコンデンサー内の巻紙のすき間に数十g程度のPCB油が含浸されているものがあります。
PCBは急性毒性はありませんが、脂肪に溶けやすく、慢性的に摂取すると体内に蓄積し、様々な症状を引き起こすおそれがあります。 一般にPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などから始まり、ついでざ瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節のはれなどが報告されています。 1968年に"カミネ油症"という日本史上に残るような食中毒事件がありました。 PCBを摂取した人から生まれた赤ちゃんの皮膚にはメラニン沈着が起き、生まれた赤ちゃんの肌が黒くなってしまいます。 ”黒い赤ちゃん”という名前で報道され、事件の象徴的ワードとして社会に大きな衝撃を与えました。
国際条約と法律でPCB廃棄物の処分は義務付けされており、地域ごとに定められた期限までに処分をしないと罰則があります。 詳しくは環境省のパンフレットをご確認ください。
http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/full9.pdf
また、不法投棄、不法な譲渡、無許可業者への処分等の委託は禁止されています。処分するまでは適正に保管してください。 改善命令違反には三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金または併科が処せられます。
PCB廃棄物は定められた期限までに処分しなければならず、処分期間をすぎると事実上処分することができなくなります。 この期限は処理施設の立地自治体との約束で設けられており、期限の延長はできません。 期限間際には混雑が予想されるため、早めの手続きをお願いします。 国としても、国際的に定められた期限までにPCBを処分しなければならいないことから、責任を持って取組を進めています。
PCB含有の有無を確認する必要があります。大変危険ですので、必ず電気保安技術者にご依頼ください。
PCB使用製品の所有者は、変圧器・コンデンサー等を各産業保安監督部長に、 照明器具の安定器等を都道府県知事 (または政令で定める市長)に、PCB廃棄物の保管事業者は、 いずれも都道府県知事(又は政令で定める市長)に届出をしなければなりません。
PCB廃棄物の収集運搬業許可を取得している業者に委託、契約後マニフェスト(伝票)の交付・保存(5年)、搬出の立ち合いが必要です。
廃棄物のPCB濃度や保管事業者の地域によって処分する場所が異なります。 また、高濃度PCB廃棄物を中小企業者等が処分する場合、費用が軽減される処置がありますので、ご相談ください。
PCB廃棄物は、含まれるPCBの量(濃度)の違いによって、「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分けられ、それぞれ処理を行う施設や処理の方法が異なります。
高濃度PCB廃棄物 | 低濃度PCB廃棄物 | |
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PCB濃度 | 5,000〜1,000,000mg/kg | 0.5〜5,000mg/kg |
判別方法 | 銘板等に記載されている機器の型式や製造番号、製造年等により判別 | 製造メーカーに確認し、含有の可能性が否定できない場合は濃度分析 |
処理方法 | 化学分解 | 焼却処理等 |
処分可能施設 | 中間貯蔵・環境安全事業 JESCO | 民間の無害化認定施設 |
よくお客様よりご相談頂く内容をまとめております。
1990年頃からようやくPCBの処理技術が開発され、一方で厳重に保管状況を管理しているはずだったPCB廃棄物が、 その後の追跡調査で、紛失しているものも多いことが判明しました。 そこでPCBが再び問題視されるなかで、2001年7月に施行されたのが、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)です。 2004年にはPCB廃棄物処理事業を行う国の全額出資会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(通称JESCO)も設立され、PCB廃棄物の処理が本格的に動き始めました。 現在、同法でPCB廃棄物の持ち主は、2027年3月31日までに適切に処理をしなければならない と定められています。
建物オーナーや管理会社の方は、管理している建物の中に古いトランスやコンデンサ、照明器具などの電気機器類があるかもしれません。 建設事業者や解体事業者の方は、ビルの修繕や解体の現場で、PCBが含まれていそうな古い電気機器類を見つけることがあるかもしれません。 自治体に届出をしているもの以外は、いずれも何らかの調査や分析が必要です。 メーカー名、製造年、型番だけでは判断ができず、油を抽出しての分析が必要なケースが多いので、 PCB調査・産業廃棄物処理の「旭ASAHI」のような専門の業者に速やかに相談することをお勧めします。
PCB廃棄物は、その濃度によって高濃度PCB廃棄物(5000mg/kg超)と低濃度PCB廃棄物(0.5超~5000mg/kg以下)に分かれていて、 高濃度の場合は日本で唯一、JESCOだけが処理することができ、低濃度の場合は、都道府県の許可を得た処理事業者が処理を受け持つ体制になっています。 最終的な処理先は分かれますが、PCB調査・産業廃棄物処理の「旭ASAHI」は調査・分析から収集・運搬、処理事業者への受け渡し、 処理遂行までをワンストップで対応できる体制を整えています。まずは、株式会社旭にご相談ください。
PCB調査・産業廃棄物処理の「旭ASAHI」に、お問い合わせフォームよりご連絡ください。 お客様が所有されている低濃度PCB廃棄物の概要(機種・メーカー名・容量など)をおうかがいし、収集から処理までの流れをご説明いたします。
PCB油の微量の混入を含め、PCB調査・産業廃棄物処理の「旭ASAHI」で分析することも可能です。処分に出される前に、ぜひお問い合わせください。 ※PCB廃棄物に対して不適切な処理がなされた場合、PCB特別措置法に基づき、罰則が科せられますので、ご注意ください。
廃棄物処理法に則り、環境大臣または都道府県知事からPCB廃棄物無害化認定および許可を受けた処理事業者のみが、処理を行うことができます。 PCB調査・産業廃棄物処理の「旭ASAHI」は、環境大臣からPCB廃棄物無害化認定と収集運搬について広域認定を取得している、 PCB処理認定事業者と綿密な連携をし、安全・確実にPCB処理を進めております。全国のお客様を対象に、収集・運搬・処理まで、自社一貫対応が可能です。
収集・運搬業務と処理業務を分業で行っている処理業者がある中で、PCB調査・産業廃棄物処理の「旭ASAHI」の場合は、 一度のご契約手続により、収集から無害化処理までワンストップで完了いたします。
問題ございません。処理工場には、低濃度PCB油を焼却できる焼却炉(ロータリーキルン&ストーカ炉)を設備しております。 なお、油が入ったまま収集・運搬も可能ですし、場合によっては、現場で油を抜くこともあります。
処理工場にてすべて処理が可能ですので、低濃度PCB廃棄物(汚染物)として回収いたします。
PCB調査・産業廃棄物処理の「旭ASAHI」は、監督官庁と調整の上、適正に対応いたします。
PCB調査・産業廃棄物処理の「旭ASAHI」では、低濃度PCB廃棄物の種類・容量等を確認したのち、運搬・処理にかかる金額をお出ししています。 ご連絡をいただきますと、PCB調査士が、現地までおうかがいいたします。
契約書を締結し、処理費用のご入金を確認後、収集作業に入ります。 ただし、お申し込みの順番などにより、実際におうかがいするまでに、1~3か月程度のお時間をいただくこともございます。
現在都道府県市では、PCB廃棄物を保管する蓋然性の高い事業者を対象にして未届出のPCB廃棄物等の掘り起こし調査を実施しています。 PCB特別措置法の改正により、都道府県市による掘り起こし調査に関して、報告徴収や立入検査等の権限が強化されました。 また、使用中の高濃度PCB 使用電気工作物についても、電気事業法の「主任技術者制度の解釈及び運用」が改正され、 電気主任技術者等が毎年度高濃度PCB使用電気工作物であるかを確認することが義務付けられました。 安定器を含め、高濃度PCB が使用された電気機器や製品、廃棄物を保有していないかどうか、再度事業所内を確認するとともに、 都道府県市や電気主任技術者等が行う掘り起こし調査に御協力ください。
中小企業者等の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となります。 なお、適用を受けるにはお申し込みが必要です。 詳しくは、所在自治体のホームページまたは各窓口までお問い合わせください。また、手続き方法などご不明な点がございましたら、株式会社旭にご相談ください。
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